2007年07月30日
道路交通法の改正について(自転車)
平成19年6月14日に道路交通法の一部が改正されました。
公布された6月20日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。
自転車に関する改正部分は
○普通自転車が歩道通行できる要件の明確化
○地域交通安全活動推進委員の活動内容の見直しによる該当活動の活性化
○児童・幼児の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
以上3点です。
自転車が歩道を通行することができる場合
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指
定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4)
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
(道路交通法第63条の4第1項)
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
(道路交通法第63条の4第2項)
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
(道路交通法第10条第3項)
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
(道路交通法第63条の10)
普段、自転車に乗る方は覚えておいた方が良いかも知れません。
Posted by 敬(たかし) at 18:59│Comments(0)
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